2021年04月05日
近ごろの消費者トラブル事情(2)事例と対策
(初掲載「機関誌いずみ」2019年2月号より)
前回は近年の消費者トラブルの傾向についてお届けしました。
今回は消費生活センターに寄せられた消費者トラブルの事例と、その対策、トラブルに合わないための心がけなどをご紹介します。
お話は引き続き大阪府消費生活センターです。
前回の内容(1)こんな傾向が
● 目次
● 消費生活センターに寄せられたトラブル事例&対策
その1 ハガキによる架空請求
自宅に、「法務省管轄支局国民訴訟通達センター」から「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」というハガキが届いた。身に覚えがない。どうすればよいか。
無視しましょう。相手に電話をかけるなどして連絡してはいけません。近年、「料金未払いのため裁判にする」という通知を受けたり、アダルトサイトの利用料などの名目で高額な料金を請求されたりするなどの相談が多くあります。これらは無視をすることがもっとも良い対応策です。
「確認のために」と相手方に電話をすると、電話番号などの個人情報を知られる危険もあります。
その2 仮想通貨
知人からAI(人工知能)を使った暗号資産(仮想通貨)の投資を紹介された。「1口20万円購入すれば、何もしなくても月に5万円の配当が入る」という話だった。事業者に連絡して2口買うと伝え、40万円振り込んだところ、その週に10万円が振り込まれたので、さらに2口買いたいと申し込んだ。その後、配当が遅れるという連絡があったきり、配当が振り込まれなくなり、おかしいと思い事業者に電話したが、連絡がとれない。
詐欺の可能性があるので警察に相談してください。
知人や友人からの誘いであっても、投資の実態や内容がわからなかったり、リスクが十分に理解できない場合は取引をしないでください。事業者が暗号資産交換業・金融商品取引業の登録を受けた事業者であるかを確認し、無登録事業者との取引はやめましょう。事業者は金融庁ウェブサイトなどで確認できます。
その3 マルチ商法・マルチまがい商法
「メルマガを書かずにメルマガで稼ぐ」と短期間で最大300万円儲かるというネット広告を見つけ契約した。儲けるために必要なプログラムを契約しなければならず、30万円をクレジットカードで支払った。しかし、半年たってもプログラムの一部しか配信されず、収入も得られない。さらに、SNSを通じて他人を勧誘しなければならないことが判明した。解約・返金してもらいたい。
おかしいと思ったら、消費生活センターなどに相談しましょう。この事例ではクレジットカード会社と決済代行業者に経緯書を送り、結果的に返金されることになりました。返金される場合もありますが、相手が話し合いにすら応じないこともあり、その場合、返金は困難です。「ラクして儲かる」話には気をつけましょう。
その4 地震・台風による被災などに関する相談
突然訪問してきた業者が「台風で屋根瓦がずれている、今すぐ修理しないと危ないですよ」としつこく言ってくるので不安になり、契約した。詳しい説明がないまま工事され、後日高額な請求書が届いた。
できるだけ早く消費生活センターなどに相談しましょう。場合によってはクーリング・オフができる可能性があります。
この事例のように強引に勧誘された場合でも、落ち着いて工事の内容や金額を確認したり、まわりの人に相談したり、複数の業者から見積もりを取ったりしましょう。

● トラブル情報が確認できます
メールマガジン「大阪府消費生活センター便り」が月1回配信されています。
消費者トラブルの事例紹介や注意喚起を行っているので、登録してみてください。
登録方法
「大阪府消費生活センター便り」のページ→「新規登録」→メールアドレスやお住まいの地域を選択→登録完了
また、大阪府消費生活センターのホームページや公式ツイッター(@osaka_shouhi)にも注意喚起情報などを載せていますので、確認してみてください。 このほか、消費者教育推進大使もずやんの消費生活FAQ(チャットボット)では、消費生活に関する情報発信も行っています。
● トラブルにあわないために
契約するときに気をつけること
- 「内容」 ...
・何をいくつ買うのか
・どのようなサービスを受けるのか など
- 「条件」 ...
・解約や返品、損害賠償などについての契約条項 など
- 「金額」 ...
・総額いくら支払うのか
・他に今後支払う費用はないか
・定期購入を条件に初回だけ商品を安く購入できる契約ではないか
・スマートフォンで契約する場合、指でサッと操作ができるため、大切な内容を見落としてしまうケースが多いです。契約前によく確認しましょう。

契約は慎重に
トラブル防止の「あいうえお」を実践しよう!
あ ... あけない 出ない 「帰ってください」ははっきりと
い ... いりません 相手にしないで 電話を切る
う ... うまい話は 要注意
え ... えんりょなく まわりに相談
お ... おかしいと思ったら すぐに電話
● トラブルにあった時は、「188」に電話を!
・「この訪問販売、信用しても大丈夫かしら」
・「急いで契約させられたけど、良かったのかな」
・「やっぱり止めたいけど、相手が応じてくれない」
消費者トラブルの相談でよく聞かれるのが「不安になったので、その場で急いで契約してしまった」というもの。相手は消費者を不安にさせることで、契約させようと狙っています。
「188」はお住まいの市町村にある消費生活センターなどの消費生活相談窓口につながります。不安に思ったら、迷わず消費者ホットライン「188」番に電話をして相談しましょう。
「188(いやや)! 泣き寝入り!」と覚えましょう。

コンテンツへのコメント
- 2021年4月 6日 14:17
- DAISY
儲かる話をしてくる人は、絶対要注意。そんな儲かり話があったら自分がすればいいでしょう。簡単にもうかる訳がないでしょう。「自分がしたら?」と言って断ります。
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美味しすぎる話は絶対におかしい!!と思っているが、相手の巧みさに乗せられそうで不安。